後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置
最終更新日:2015年9月1日
保険料の緩和措置
後期高齢者医療制度の実施に伴い、国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保加入者の保険料が従前と同程度となるよう、次のような緩和措置を行います。
低所得者に対する軽減について
保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保加入者が減少しても、従前と同様に軽減判定の対象に含め、保険料を軽減します。
※年度の途中で世帯主の変更があった場合は、その時点で軽減は終了します。
平等割額の減額について
国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保加入者が1人となる場合は、5年間、平等割額の半額を減額し、その後3年間は、平等割額を4分の3に減額します。
※年度の途中で世帯主の変更があった場合は、その時点で軽減は終了します。
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