国民年金保険料の育児期間の免除制度

最終更新日:2026年10月1日

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。
すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
また、付加保険料の納付ができます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

届出方法

届出時期

令和8年10月1日から届出可能です。

届出先

区役所・出張所へ届書を提出してください。届出用紙は区役所・出張所に備え付けてあります。郵送でもお手続き可能です。関連リンク先にて届出用紙を案内しています。

届出をする際、持参していただくもの

年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバー確認書類のうちどれか1点
運転免許証などの窓口に来られる方を確認できるもの
被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

関連リンク

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
 北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
 東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
 中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
 江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
 秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
 南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
 西区 区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
 西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336

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