3 新潟市ひまわりクラブ利用料の免除について

最終更新日:2023年9月29日

受付日:令和5年4月 年齢:40歳代

ご意見・ご提案

 夫婦と小学生3人の5人家族で、世帯収入は900万円台の会社員です。
 この春より第二子と第三子が小学校に入学し、3人でひまわりを利用させていただくことになりました。
 自分たちの市民税納税額がどれくらいかは把握していなかったのですが、第二子は少し割引になり、第三子は当然免除だと思っていました。ところが、通知が来たら三人とも満額で目を疑いました。
 免除になる納税額の中で一番高額の枠でも、第二子半額・第三子全額免除です。そこを外れるといきなり3人とも全額とは、新潟市の少子化対策を疑ってしまいます。全然裕福ではないので、そのあとの枠ももう少し丁寧に分類していただけないでしょうか?
 今すぐに免除額が増えるとは当然思っていませんが、私たちのような想いをする人が1人でも減るようにと願いを込めてお手紙を書いています。どうか前向きにご検討をお願いします。
 最後に、もれなくひまわりを利用できることに関しては、他の自治体より恵まれていると感謝しています。

回答

 本市のひまわりクラブ利用料は、受益者負担の観点から、保護者の方からも一定のご負担をいただいております。また、低所得世帯と多子世帯の方については減免制度を設けています。令和5年度の利用料においては、令和4年度(令和3年1月~12月分所得)の市民税所得割額を基に算定しております。
 ご指摘のとおり、現行制度では多子世帯への減免に所得制限を設けていることから、本市の市民税所得割額が448,000円以上の世帯の方には、減免なしの利用料をご負担いただいております。
利用児童数の増加に伴い支援員の確保など事業費も年々増加している中、安定した事業運営を継続する必要がある一方で、低所得世帯への負担軽減も必要であることから、現行の利用料制度となっておりますので、どうかご理解をお願いいたします。
 いただいたご意見を参考にしながら、負担への公平感や財源なども含め、利用料金や減免制度のあり方について、今後も検討してまいります。

回答日:令和5年5月

担当課:こども政策課

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