9 保育料の軽減対象について
最終更新日:2024年6月19日
受付日:令和5年11月 年齢:30歳代
ご意見・ご提案
第二子の保育料が軽減される条件として、同時に保育施設を利用している兄か姉がいる必要があります。きょうだいの年が離れていると支援が受けられないというのは不公平ではありませんか?子供が1人増えればそれだけ出費が増えます。祖父母のサポートが受けられず、第一子がある程度大きくなるまで第二子を考えられない家庭もあります。上記の条件を廃止していただきたく、ご検討よろしくお願いいたします。
回答
保育料は、国が定める金額を超えない範囲内で自治体が定めることとなっており、料金設定や多子軽減制度の条件については、自治体によって違いがあるのが現状です。
国の多子軽減制度では、第2子を半額に、第3子以降を無料としていますが、対象となる条件として、きょうだいが同時に保育施設を利用していることとされています。
新潟市では、第2子について、国が半額のところ、4分の1としているほか、無償となる第3子以降対象条件について、令和5年4月から、きょうだいの年齢を高校3年生までに引き上げるなど、国の基準よりも手厚く支援を行っています。
多子軽減制度については、全国一律に充実されることが望ましく、国に対して新潟市を含む政令指定都市が連名で要望しており、引き続き要望を継続していくとともに、新潟市としても他自治体の状況も把握しながら限りある財源の中で有効な支援策を検討し、子どもと子育てにやさしいまちづくりに取り組んでいきます。
回答日:令和5年12月
担当課:保育課
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775