能登半島地震による被災償却資産の代替償却資産に対する固定資産税の特例について
最終更新日:2024年10月15日
震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、
被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の特例が適用されます。
※家屋については、こちらのページをご参照ください。
対象者
(1) 令和6年1月1日の能登半島地震による被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
(2) 売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
(3) (1)、又は(2)の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
(4) (1)、又は(2)の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
被災償却資産要件
(1) 被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
(2) 被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
※修繕費は償却資産の課税対象となりません。
取得期限
令和6年1月1日から令和11年3月31日
特例の内容
取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
提出書類
特例の適用に当たっては、申告書の提出が必要になります。
被災代替償却資産に対する固定資産税の特例適用申告書(ワード)(ワード:56KB)
被災代替償却資産に対する固定資産税の特例適用申告書(PDF)(PDF:130KB)
添付書類を添えて、下記お問い合わせ先までご提出ください。
お問い合わせ先
資産税課償却資産係
電話:025-226-2277
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