新築住宅の減額措置

最終更新日:2024年4月1日

新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年度分または5年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる住宅の要件

  • 専用住宅や併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋)であることが必要です。
  • 併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。

また、床面積について、次の表のとおり要件があります。

用途 要件
一戸建住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

マンション等の区分所有家屋
(貸家用集合住宅以外)

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

貸家用集合住宅
(アパート及び寄宿舎等)

ひとつの居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

備考:マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+専有面積の広さに応じた共用部分(廊下・階段等)の床面積」で判定します。

減額される範囲

居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1となります。

減額される期間

新たに固定資産税が減額されることとなった年度から3年度分。
ただし、地上3階建て以上の中高層耐火建築物の場合は5年度分。

認定長期優良住宅に対する減額措置

新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、市に申告すると、新築後5年度分または7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額される住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定を受けて建築された住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅です。

減額される範囲

居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1となります。

減額される期間

新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分。
ただし、地上3階建て以上の中高層耐火建築物の場合は7年度分。

申告方法

新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、下記減額申告書および認定を受けて建てられたことを証明する書類(地方公共団体が発行したもの)を添付して、資産税課または各資産税分室に申告してください。

ご質問、ご確認等につきましては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

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財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
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