縦覧制度
固定資産課税台帳価格の縦覧について
縦覧とは、納税者の方々に縦覧帳簿をご覧いただくことで、自己の所有する土地・家屋の評価額が、近隣の土地・家屋と比較して適正かどうかを判断できるようにする制度です。期間中は、土地や家屋の価格などが記載された縦覧帳簿を見ることができます。
縦覧期間中は、課税台帳の閲覧として、名寄帳の無料交付も行っております。
縦覧期間に郵送での請求をされる場合はこちらをご覧ください。
縦覧の期間
令和7年度は、令和7年4月1日(火曜)から令和7年4月30日(水曜)まで(土・日曜、祝日を除く)となります。
縦覧できる場所
東区・中央区・西区に所在する土地、家屋
資産税課(ふるまち庁舎3階)
北区・江南区・秋葉区に所在する土地、家屋
資産税第1分室(横越出張所内)
南区・西蒲区に所在する土地、家屋
資産税第2分室(潟東出張所内)
縦覧できる人と用意するもの
固定資産税の納税者とその同一世帯の親族、納税管理人
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
代理人
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と委任状(委任した人の記名押印があるもの)
法人の社員
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と委任状(法人の代表者印が押してあるもの)
縦覧帳簿記載事項
- 土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、価格
- 家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、建築年、種類(用途)、構造、床面積、価格
縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧 名寄帳(なよせちょう)の写しの交付について
名寄帳とは、同一人が所有する固定資産(課税物件)を一覧表にしたもので、固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載されています。
縦覧期間中は、所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税台帳の閲覧として、名寄帳の写しを無料で交付します。
縦覧期間に郵送での請求をされる場合はこちらをご覧ください。
請求できる人と用意するもの
固定資産税の納税者とその同一世帯の親族、納税管理人
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
代理人
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と委任状(本人の記名押印があるもの)
法人の社員
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と委任状(法人の代表者印が押してあるもの)
手数料
縦覧の期間中は無料
取扱窓口
資産税課、資産税第1分室、資産税第2分室、各区役所区民生活課(中央区役所を除く。)、各出張所
請求可能年度
令和7年度分のみ
関連リンク
固定資産課税台帳の縦覧期間において土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧するときに行う手続(外部サイト)
固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請【縦覧期間窓口用現年度分のみ】(外部サイト)
固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請【縦覧期間郵送請求用現年度分のみ】(外部サイト)