能登半島地震による被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例について

最終更新日:2024年10月11日

令和6年能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税・都市計画税が減額になる特例措置があります。

※償却資産については、こちらのページをご参照ください。

対象者

(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共用物である場合には、その持分を有する者を含む)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(3)被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)被災家屋の所有者が法人の場合における、合併法人又は分割承継法人

被災家屋要件

以下の(1)及び(2)を満たすもの

(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、市町村の調査で被害の程度が半壊以上であることが確認できるもの
(2)取り壊し・売却などの処分が行われたもの

取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。(共有名義の場合は、持分の割合に応じて面積按分により算定)

提出書類

特例の適用に当たっては、申告書の提出が必要になります。

添付書類を添えて、下記お問い合わせ先までご提出ください。

お問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

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このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
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