住宅用地に対する課税標準の特例

最終更新日:2021年11月17日

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

特例によって軽減される率

  • 住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は、価格の6分の1を課税標準額とします。
  • 住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は、価格の3分の1を課税標準額とします。

特例の対象となる住宅用地

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が対象となります。
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。

住宅の敷地の用に供されている土地とは

その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅建て替え中の土地として、一定の要件を満たす場合には、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

住宅用地の面積の求め方

家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率
ア 専用住宅 全部

1.0

イ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5
ウ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

エ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅 4分の3以上

1.0

イからエ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
イからエ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0

※空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)により勧告の対象となった特定空家等の土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。

関連リンク

お問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで