固定資産税の概要
最終更新日:2024年4月24日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
また、固定資産税は一般的な財源に充てられる普通税です。納税義務者、税額、税額の算出方法、申告期限、納期については次のとおりです。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、新潟市内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。
- 土地とは、田、畑、宅地、山林、雑種地などです。
- 家屋とは、住宅、店舗、事務所、工場、倉庫などです。
- 償却資産とは、事業のために用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品などです。
所有している人とは
- 土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。
- 家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。
- 償却資産については、償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人です。
所有者として登記又は登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在に、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額
課税標準額×税率1.4パーセントが税額となります。
課税標準額は、土地、家屋、償却資産の評価額ですが、課税標準の特例や土地の負担調整措置が適用される場合などは、評価額より低く算定されます。
税額の算出方法
1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
土地・家屋の価格 | 原則として、基準年度(3年ごと)に価格の見直し(評価替え)を行い、毎年1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間その価格は据え置かれます。 ただし、土地については評価替えの翌年、翌々年において地価が下落し、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格を修正することがあります。 なお、家屋の新増築、土地の地目変換等、異動のあった場合には新たに評価を行い価格を決定します。 |
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償却資産の価格 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
課税標準額 | 原則として、評価によって算定された価格が課税標準額となります。 ただし、住宅用地の課税標準の特例措置や土地の負担調整措置によって、価格よりも低く算定される場合もあります。 |
2 区ごとに免税点の判定をし、税額を計算します。
免税点 | 同一区内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は課税されません。 土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円 |
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税額 | 課税標準額×税率1.4パーセント=税額となります。 ただし、実際の区ごとの税額は、以下のように端数処理を行い算出することになります。 課税標準額(a)×税率(b)=区ごとの税額(c) (a)課税標準額:免税点以上となった土地、家屋、償却資産の課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額 (b)税率:1.4パーセント (c)区ごとの税額:100円未満を切り捨てた額 |
3 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。
申告期限
償却資産の申告 1月31日
住宅用地の申告 1月31日
納期
令和6年度は能登半島地震の影響により次のとおりとなります
全納・4期の方
全納・第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 9月16日から9月30日まで
第3期 12月16日から翌年1月6日まで
第4期 翌年2月16日から2月28日まで
毎月納付の方(口座振替による引き落とし)
7月期 7月31日
8月期 9月2日
9月期 9月30日
10月期 10月31日
11月期 12月2日
12月期 1月6日
1月期 1月31日
2月期 2月28日
3月期 3月31日
備考:納期限が土曜、日曜日等にあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。
関連リンク
年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合について知りたい(外部サイト)
年度途中に土地・家屋を売却した場合、固定資産税の支払いについて知りたい(外部サイト)
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか(外部サイト)
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