(6-2)市管理施設からの落葉により自宅家屋に損害を被った

最終更新日:2024年6月26日

(6-2)市管理施設からの落葉により自宅家屋に損害を被った

令和6年6月10日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
私の自宅に隣接している市管理施設敷地内の松の葉が、自宅屋上に大量に落ちたため排水溝が詰まったことが原因で雨漏りの被害を被り、多大な修理代がかかった。この費用の負担をお願いしたい。
当該施設の管理者である、A区担当課宛てに上記の旨の「上申書」を提出したが、市は松葉が落ちたことには故意・過失がなく、工事費用を負担することができないとの回答であった。
屋上にある松葉は、当該施設のものであるとの認識を市役所も示しており、莫大な修繕費用が生じた以上、重大な損害であることから、故意・過失が全くなかったとは言い難い。

調査しない理由

本申立ての趣旨は、申立人の自宅家屋に生じた損害は市に過失があるから、当該修繕に要した費用の負担を市に求めるとしているところ、当審査会は、市の個別の業務等に対する損害賠償請求の可否等について審査等するものではなく、また、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第2号において、「判決、裁決等を求め現に係争中の事項」は審査会の所管外事項とされていることに鑑みると、仮に本件が訴訟等に至った場合、当審査会の調査結果が当該訴訟等に影響を与えないよう配慮する必要があり当審査会における調査は避けるべきものと考える。
よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため調査しない。

所管部署

A区地域担当課

調査しないことを決定した日

令和6年6月24日

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