(6-8)地域活動補助金の不適正な交付
最終更新日:2024年8月26日
(6-8)地域活動補助金の不適正な交付
令和6年7月23日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
市がAコミュニティ協議会に交付した、地域活動補助金は不適正な支出である。また、そのことに関する私の質問への回答が不適切である。
調査しない理由
申立人は、当該コミュニティ協議会の構成組織である町内会の会員であり、当該コミュニティ協議会が行った補助金申請に対する市の交付決定において、申立人自身のみが有する個別具体的な利害(不利益等)がないものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
A区地域担当課
市民生活部市民協働課
調査しないことを決定した日
令和6年8月23日
このページの作成担当
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