(6-3)法人が運営する障がい福祉施設から差別を受けた
最終更新日:2024年6月26日
(6-3)法人が運営する障がい福祉施設から差別を受けた
令和6年6月10日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
私は、A区にある法人が運営する障がい福祉施設の登録利用者であったが、当法人の理事長に施設運営に対する意見をしたら、突然、車両送迎がなくなった。
施設長に連絡を取るも「あんた」呼ばわりされ、「施設職員の前であんたが施設の利用をやめる」と言ったとの嘘をつかれ怒鳴り声で怒られた上、理事長、理事、職員が結託して、私を施設から追い出した。
当法人は、施設利用者に交付する「利用登録決定通知書」の交付がなされていない。また、当法人の元理事、施設長は以前、施設内で利用者に対し新興宗教の布教活動と勧誘を行っていた。私は、これらの件で精神を患い病気が一層重くなった。
添付した資料は、施設利用者であった知り合いのBさんに宛てた代表(理事長)からの文書で、ランチ代を不正に請求していた証拠となるもの。
このように、当施設は障がい者に対して理不尽なことが多くあり、施設を追い出された人が何人もいる。調べてくださるようお願いする。
調査しない理由
申立ての内容は、新潟市地域活動支援センター事業を実施する法人の、施設運営や利用者であった申立人への対応に関する苦情であり、そのこと自体は市の業務ではない。よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項に規定する、「市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為」に該当しないことから、当審査会の所管外事項であるため調査をしない。
また、市に対し当該法人を告発するとも取れる内容であり、当該法人に対する調査実施の要望は所管課であるA区健康福祉課へ行うべきものと考える。
所管部署
A区健康福祉課
調査しないことを決定した日
令和6年6月24日
このページの作成担当
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