(6-6)水道使用量がゼロでも料金の請求があることについて
最終更新日:2024年10月15日
(6-6)水道使用量がゼロでも料金の請求があることについて
令和6年7月4日苦情申立書受理
申立ての趣旨(要約)
当社が購入したアパートの居室清掃を実施するため、これまで使用していなかった水道を令和5年8月に開栓の申入れをし、清掃は1日で終了した。
その後、水道の使用を示す基本料金の請求書が届いた。使用していないのに料金の請求が来ることを不審に思い電話で問い合わせを行ったところ、閉栓の連絡が無かったので基本料金が発生するとの説明であった。その際に閉栓の申出を行い請求のあった料金は納入した。
使用量がゼロでも料金が請求されることに納得がいかない。
所管部署
水道局総務部中央料金事務所(以下「所管課」という。)
調査の結果の要旨
令和6年10月11日決定
申立人の主張及び所管課の説明と双方から提出のあった資料に基づき、当審査会では以下のとおり判断し調査結果とします。
1 事実関係
所管課の記録によれば、本件の事実経過は以下のとおりです。
(1) 令和5年9月8日(なお申立書では同年8月と記載)、申立人が購入したとするアパートの水道について、使用開始の申込み。
(2) 同年9月11日、当面の間はハウスクリーニングで使用する旨の申出。
(3) 所管課が、申立人に対し、同年10月・11月分及び同12月・令和6年1月分の水道料金を請求。なお、上記10月・11月分は督促状の納期経過後も未納となっていたため「催告書(3回目の請求)」を送付。
(4) 令和6年2月1日、申立人が所管課に対し、「現地は空き家のため、使用中止の連絡をしたはずだ。夏に清掃で使用して以来、水道は使っていない。」旨の申出。これに対し、所管課は、中止は未届けであること、このほか届出日までの精算分の料金が発生する旨を伝える。
(5) 同年5月20日、申立人が所管課に対し精算分の納付書が届いたことに対して、「いつまでも納付書が届く。以前、中止の連絡をして、支払いは済んでいるはずである」旨の連絡。所管課が同納付書は、精算分のものであることを説明。申立人は納得せず、所管課が収納業務受託事業者に転送して、同担当者が説明をしたが、同じく申立人の納得は得られなかった。
2 審査会の判断
(1) 申立人は、令和6年1月12日から2月1日までの「水道料金・下水道使用料等領収済通知書」(以下「通知書」)を当審査会
に資料として提出の上、上記のとおり水道の使用量がゼロでも料金が請求されることに納得がいかない旨の苦情を述べています。
これに対する所管課の回答は次のとおりです。「水道料金は、2か月に1回、定例検針日を定めまして、検針員により計量した使用水量で料金を算出し、メーター口径に応じた基本料金との合計額で請求いたします。また、料金算定の特例として、使用を開始し、廃止し、または中止した場合は、必要に応じて定例検針日以外の臨時検針日に使用水量を計量して、料金を算定します。その場合の基本料金は、使用日数に応じて日割り計算で得た額となります。(新潟市給水条例第26条第1項(料金の額)、同第28条第2項(料金の算定)、同第28条の2(料金の算定の特例)」との回答がありました。
この点を考察すると、申立人は、令和5年9月の開栓後、令和6年2月1日に閉栓の連絡をしており、それ以前に閉栓の連絡をした事実は認められません。そうすると、所管課の回答にあるとおり、申立人はこの間、水道の使用がなくとも、閉栓日までの使用日数に応じた日割り計算に基づく基本料金を支払う必要があります。申立人が苦情申立書に添付している通知書の対象期間は令和6年1月12日から2月1日までの水道料金で、これは本件閉栓日である令和6年2月1日までの水道料金であり、申立人が支払う必要がある水道料金であると認められます。
(2) また、短期的または一時的な開栓が想定される届け出に対し、閉栓の届け出がない場合の水道料金等の発生について、一般的にはどのような周知・説明をしているかという点について、所管課は、「工事、解体、ハウスクリーニングなどに伴う短期使用または一時的開栓で使用される特殊な場合、お客様からの少しの情報でも頂ければ、閉栓の手続きを同時に受付するほか、閉栓日が未定な場合は、決定後に連絡をしていただけるようアナウンスすることで、閉栓連絡を忘れないように注意を促しております。」とした上で、「本件では、申立人から、当面の間、ハウスクリーニングで使用する。アパートの入居者が決定したら業務委託先の会社に名義を変更する予定であるとの申し出から、その際には届出を忘れないようアナウンスするとともに、閉栓日未定の届け出として、通常の開栓と同様の取扱いをいたしました。」との回答がありました。加えて、所管課は、媒体を用いた対応として、水道局ホームページ「お客様コールセンター」のメニューの使用中止届に関する項目中に、「届け出がないと使用がなくても基本料金がかかります。」旨掲載していること、水道の使用(給水契約)が継続している間は「使用水量等のお知らせ(検針票)」を発行し、その中で今回の請求予定金額を表示し、料金が発生していることを通知することで、上記のような場合における水道料金等の発生について周知・説明を図っており、本件において事業運営の過誤等はありません。
以上、調査の結果、当審査会は、本申立てについては理由がないと認め、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく意見表明ないし提言をする必要性はないものと判断致します。
規則第16条第1項
審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。
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