(6-15)A公共施設の館内放送設備について

最終更新日:2025年1月28日

(6-15)A公共施設の館内放送設備について

令和7年1月20日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
 私は、C区にあるA公共施設に併設されたB館を毎日のように利用している者です。A公共施設はC区D課が管理している施設で、指定管理者に管理運営を委託しています。
 A公共施設に併設されたB館では、開館時と閉館時に放送設備による案内放送が流れていましたが、2024年4月1日から、B館の閉館時間が変更となり、そのタイミングで放送設備による案内放送が取りやめとなりました。
 私は案内放送を再開してほしかったため、2024年10月〇日にA公共施設を管理するC区D課へ出向き、取りやめた理由について説明を求めたところ、放送設備の老朽化と放送にノイズが入ることで修理には多大な経費がかかるため案内放送を取りやめたとのことでした。私はほぼ毎日B館を利用していたので、案内放送にノイズなどは入っていないことを認識していました。C区D課は指定管理者の説明を鵜呑みにして自ら確認することを怠っていました。
 そのようなことから、私はC区D課に対して、私を含めて、C区D課と指定管理者、B館職員による現場でのノイズに関する検証を求めましたが、その後何の連絡もなかったことから10月〇日に区長への手紙によりこのことを訴えました。区長への手紙の回答が中々来なかったため11月〇日に進捗状況を問い合わせたところ、翌日の〇日に「機器の確認やその後の対応について検討中のため回答に時間がかかる」との回答がありました。
 その後に判明したことですが、10月〇日に私を除く三者で現地調査を実施したことが判りました。これは、案内放送をやめるために放送設備の現状における事実を隠蔽し、不当な理由を作り上げるためであり、C区D課と指定管理者の対応については大変不満です。
 疑惑の客観的な事実の詳細を述べますと、10月〇日に立ち会ったB館館長との11月〇日の面談で、10月〇日の検証の報告を受けました。放送機器はCDを挿入できなかった(利用できなかった)とのことでした。4月1日から使っていなかったのに現地調査の時に使用できなくなっていた。代わりにCDプレーヤーを持参していた。直前に使用できないように細工した疑惑がある。更に都合よく持参したCDプレーヤーで再生し、若干ノイズが入っていると見せた。これは放送機器の問題でなくCDの問題と主張していることになる。それなら、なぜ4月1日の時点で新品のCDに録音して使用しなかったのか。地域総務課と指定管理者の行動は、あまりにも不自然です。C区D課からは、時系列に沿った論理矛盾のない詳細の説明を求めたいです。

調査しない理由

 申立人が不満を抱く原因となった「市の業務」は、A公共施設に併設されたB館の開館・閉館を知らせる館内放送による案内に関することであるが、当該案内放送を取りやめたとする事実が苦情の発端である。このことは、施設利用者の誰もが受ける利害とは言えるものの、申立人自身のみに生じる固有の利害とは言えない。
 また、所管課への事前の聴き取りによれば、放送設備による館内放送に代えて職員による案内がなされているとのことである。したがって、来館者への周知方法に違いはあるものの、案内の目的は達成できているものであることから、苦情の趣旨は極めて些細なことであり、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないと判断する。
 なお、上記不満の原因に対する所管課とのやり取りについても不満であるとのことであるが、上記のとおり不満の原因自体に利害が認められないことから、この点についても調査対象外と判断する。
 よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)及び同規則同条同項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため調査しない。

所管部署

C区D課

調査しないことを決定した日

令和7年1月27日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで