(6-11)市民病院医師の不適切な診察

最終更新日:2024年10月1日

(6-11)市民病院医師の不適切な診察

令和6年9月5日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
 私は2月初旬にかかりつけの婦人科医を受診し、2月末に紹介状を持参のうえ市民病院で診察を受けました。診察の結果、〇〇症と診断され4月下旬にMRIの予約をしました。その後、左脇腹あたりの痛みがひどく、耐えられなかったため3月〇日に診察をしていただきました。
 担当医のA医師から診察を受けましたが、痛みは内科的な他の原因があるのではないか、今回の件とは別物と考えてもらった方がいいと言われるとともに、4月下旬に予約したMRIの結果を見てからの来院でも良かったのにという発言をされ、混雑しているからか迷惑そうで、それ以上の相談ができるような感じではありませんでした。
 その後、他院内科を受診し検査するも内科的な問題はなく、最終的には7月下旬に〇〇手術を受けました。
 痛みに苦しみ、精神的に不安定になっているにもかかわらず、3月〇日の診察は何だったのか。他院の内科受診は時間的にも金銭的にも無駄でした。
 A医師からは、診察が適切ではなかったことを認め謝罪してもらいたい。

調査しない理由

 当審査会は、第三者の立場で医療行為や医師の診断結果の適否について、調査という形で介入する権限を有していない。
 よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民病院管理課

調査しないことを決定した日

令和6年9月27日

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