屋外における火の取扱いにはご注意を

最終更新日:2023年4月1日

新潟市の現状

新潟市内では、令和3年中、枯草、稲わら等の焼却や廃材焼却等による通報が多数あり、そのうち15件が火災でした。原因としては、風が強く乾燥した日に、たき火や野焼きをして燃え広がったり、火をつけたままその場を離れ、火災と間違われたケースが挙げられます。屋外における焼却は、決められたルールに従ってください。廃棄物の野外焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で、廃棄物処理基準に従う場合を除き、禁止されています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

たき火、キャンプファイヤー等の注意点

(1)風の強い日はしない。
(2)消火の準備をする。
(3)消火が確認できるまでその場を離れない。

消防署への届出について

たき火やキャンプファイヤー等の、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為は、新潟市火災予防条例に基づき、事前に消防署への届出が必要です。
また、この届出については、煙が発生する行為を把握し、誤報による出動を避けるためのもので、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。火災の予防に危険であると認められる場合は、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

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このページの作成担当

消防局 予防課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3230 FAX:025-288-3215

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