縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の無料交付)に係る郵送申請を行うときに必要なもの
最終更新日:2024年6月15日
縦覧期間中の名寄帳の無料交付について、下記をご確認いただき郵送での請求についてご検討ください。縦覧制度の詳細は縦覧制度のページをご確認ください。
受付期間
縦覧期間(令和6年度は、7月1日から7月31日まで。)に固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の無料交付)を郵送で申請する場合は、次の必要書類等をご用意して資産税課管理担当までお送りください。第1期納付期限日の消印有効です。郵便事情等によっては、時間がかかることがありますので、日数に余裕をもって申請してください。
申請できる人
固定資産税の納税義務者とその同一世帯の親族、納税管理人、代理人
申請書
申請書様式については、以下からダウンロードできます。
便箋などの任意の用紙で申請書様式の内容を記入した申請書でも申請できます。
固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請【縦覧期間窓口用現年度分のみ】(外部サイト)(外部サイト)
申請人の本人確認書類の写し
本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などです。
住民票や戸籍等は本人確認書類にはなりません。
注記:詳しくは「市税の証明申請における本人確認書類」の項目をご覧ください。
注記:郵便で申請される場合で、本人確認書類の写しで送付先住所が確認できない場合や法人の事務所に送付してほしい場合は、送付先が確認できる書類も一緒に送付してください。(確認した送付先住所に名寄帳を送付します。)
委任状(本人及び同一世帯の親族以外の申請の場合)
同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合は、委任者の記名押印した委任状が必要となります。
法人の名寄帳が必要な場合は、法人の代表者印が押印されている委任状又は申請書が必要になります。
委任状様式は以下からダウンロードできます。
固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請【縦覧期間窓口用現年度分のみ】(外部サイト)(外部サイト)
相続関係が確認できる書類(亡くなられた方の所有する固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを申請する場合)
相続関係が確認できる書類は、亡くなられた方の死亡年月日の確認と相続人との続柄が確認できる戸籍謄本又は抄本や遺言公正証書などです。
亡くなられた方の所有する固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの発行は、相続の権利がある方からの申請に限ります。
相続人が亡くなられた方の名寄帳の申請を代理人に委任する場合は、相続人の記名押印した委任状が必要になります。
手数料
縦覧期間中に限り、課税台帳(名寄帳)の閲覧に係る手数料は無料です。
縦覧期間以外は有料となります。手数料については「証明等の種類と手数料」をご確認ください。
返信用封筒
必ず申請人(固定資産税の納税義務者とその同一世帯の親族、納税管理人、代理人)の住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼って同封してください。(不足分は受取人払いとさせていただきます。)
申請人以外へ送付する場合は委任状が必要です。
確認した送付先以外は送付できません。
郵送先
〒951-8554
新潟市 資産税課 管理担当 宛て
(郵便番号が専用番号のため、所在地の記入は不要です。)