電動アシスト自転車と称する製品に関する注意喚起
最終更新日:2023年5月10日
「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
1.道路交通法上の基準に適合しないと判明した「電動アシスト自転車」で道路を通行するのはやめましょう
基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。電動アシスト自転車の購入に際しては、型式認定のTSマーク(型式認定番号と併せて表示されているものをいう。)を目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認しましょう。
2.道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」
京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。
3.道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる「電動アシスト自転車」をお持ちの方は、使用を控え、購入先等に確認しましょう
詳しくは、消費者庁注意喚起をご覧ください。
【注意喚起】20230419_アシスト自転車と称する製品(PDF:1,196KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108
本文ここまで