新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください

最終更新日:2024年7月8日

新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください

約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まります。
これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。
新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。

予想されるトラブル

「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想されますので、ご注意ください。
・「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。
・「その新紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
・金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われた。

消費者の皆様へのアドバイス

新紙幣発行後も、現在の紙幣は使えます。
・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
・不審に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう(相談専用電話025-228-8100)。

詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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