ウォーターサーバーのレンタル契約は内容をよく確認してください

最終更新日:2023年12月5日

「ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘され、ウォーターサーバーのレンタル契約をした。後日、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生した。」という相談が寄せられています。
ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご確認ください。


国民生活センターのホームページには、様々な消費者トラブルが掲載されています。
「高齢者・障がい者」、「子ども・若者」に関わる悪質商法等は、こちら(見守り情報)をご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

ご注意ください

注目情報

    サブナビゲーションここまで