「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

最終更新日:2023年6月26日

「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています

「雪害による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるといった相談が多く寄せられています。
保険金の請求は手数料不要で加入者自身で行えます。
勧誘されてもすぐに契約せず、まずは保険会社や保険代理店に相談しましょう。
詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)を確認ください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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