「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています

最終更新日:2024年5月29日

「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。

消費者へのアドバイス
・利用していなければ連絡しない
・電話番号などの個人的な情報は知らせない
・証拠は保管しておく
・おかしいと思ったら消費生活センターへ相談する(相談専用電話025-228-8100)
・根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届け出をする

詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご覧ください。

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このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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