若者の消費者トラブル

最終更新日:2024年5月29日

18歳で大人に

 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

相談の傾向

 20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。

詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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